成年後見制度とは、どんな制度ですか?
判断能力(※)が不十分なために、財産侵害を受けたり、人としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援するしくみです。
※判断能力とは。
契約などをする際に、その行為が自分に有利なのか、不利なのか、適正なのか、そうでないのかなどを考えるのに必要な能力のこと。

日常生活自立支援事業と、どのような違いがあるのですか?
日常生活自立支援事業は、判断能力が不十分な認知症高齢の方、知的障害、精神障害のある方のために福祉サービスの利用援助と、日常的な金銭管理、書類等の預かりサービスを行います。この事業を利用するためには社会福祉協議会と契約を結ぶ必要があるため、ある程度の判断能力が必要となります。成年後見制度とは異なり、サポートできる範囲が限られています。

成年後見制度を利用するには?
家庭裁判所に申立てが必要となります。まずは熊谷市成年後見センター(熊谷市社会福祉協議会内)へご相談ください。

成年後見の申立てにはどれくらい費用がかかりますか?
・収入印紙代 3,400~円
・郵便切手代 約5,000円
・戸籍謄本や住民票などの各種証明書代 約2,000円
・診断書 10,000円~15,000円
※あくまでも、目安です。

身寄りのない方の場合はどうしたらよいですか?
まずは熊谷市成年後見センター(熊谷市社会福祉協議会)へご相談ください。
本人の状況を伺い、関係機関と連携し、制度の利用を協議します。

後見人は、途中でやめられますか?
後見人は途中で勝手にやめることはできません。正当な理由があると認められ、家庭裁判所が許可することが必要です。
例えば、
・本人が死亡した時、あるいは、判断能力が回復したとき。
・後見人が自身の高齢・病気等の理由により、業務を継続できず辞任せざるを得ないとき。
などです。
問い合わせ、連絡先
  • 熊谷市成年後見センター
    (熊谷市社会福祉協議会内)

    〒360-0042 熊谷市本町1-9-1
     市立コミュニティセンター内
    TEL 048-521-2735