成年後見制度とは
熊谷市成年後見センターでは、判断能力が不十分な方の生活や財産管理、また、成年後見制度の利用や申立ての相談を行っています。
認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力が十分でない方を法律的に保護し、支えるための制度です。本人の預金の解約、福祉サービスを受ける契約の締結、不動産売買などを行う場合、本人の判断能力を補うため、本人を援助する人が必要となります。そこで、判断能力が十分でない方のために、家庭裁判所が援助者を選び、本人に代わって財産管理や権利と暮らしを守ります。
センターの役割
相談
★一般相談 | 月~金曜日(祝日、年末年始を除く) |
午前8時30分~午後5時15分 | |
判断能力が不十分な方の生活や財産管理に関する事や、成年後見制度の利用が必要な方やご家族に対し、申立ての説明や支援を行います。 |
★専門相談 | 第2・第4木曜日(祝日を除く) |
午後1時~午後4時 | |
より専門的な相談が必要な方には、専門職の相談員が対応します。 |
普及・啓発
成年後見制度の理解を深めるためのセミナーや講演会、出前講座を開催します。また、広報誌等で必要な情報を発信します。
市民後見人の養成
市民後見人養成講座を開催し、担い手を養成します。
※市民後見人とは、研修を修了した親族以外の市民による後見人等で、成年後見制度利用者の生活を身近な立場で支援していきます。
法人後見の受任
家庭裁判所の審判に基づき、社会福祉協議会が法人として後見人等の業務を行います。
問い合わせ、連絡先
- 熊谷市成年後見センター
(熊谷市社会福祉協議会熊谷支所内)
〒360-0042 熊谷市本町1-9-1
市立コミュニティセンター内
TEL 048-521-2735
FAX 048-523-6898